交通事故の被害者で、軽微なむち打ち症の治療において、相手方の任意保険会社から3ヶ月で治療を打ち切ると言われたり、もうこれ以上払えませんと言う場合はほとんどです。もっと治療したいのに、治療打ち切りということで、お困りの被害者様は、当方、向井行政書士へ相談ください。
私は現在の仕事をするまでは、大手の損保会社で働いておりました。その損保会社では、事故に遭われた、被害者の治療費から示談交渉までを年間140件を担当しておりました。被害者の方の現状や損保会社の対応、やり方を存じております。自動車事故による加害者の損保会社との交渉より治療に専念したいお客様のために1人でも多くの方のご相談を承りたい、またこれが社会貢献だと考えております。ぜひご相談ください。
ご相談は無料です。
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主な業務 自賠責保険への被害者請求
住所 京都府京都市西京区川島尻堀町36-24
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